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農用地区域からの除外について農用地区域内の農地を転用する場合は、農用地区域からの除外が必要です。

農用地区域からの除外申出の受付について

農用地区域とは

雲南市では、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき農業振興地域計画を定め、特に農業振興を図っていく地域を農用地区域として定めています。

農用地区域からの除外について

農用地区域に指定されている農地は、農業以外の用途に利用することはできません。農用地区域内の農地を農業以外の用途(宅地、駐車場、墓地など)に利用する場合は、農用地区域からの除外を行う必要があります。

また、除外した農地を、農地以外の用途に転用するには、農業委員会の許可が必要です。

 ⇒ 農地転用については、こちら(農地に関する手続き)をご覧ください。

農用地区域からの除外の要件

農用地区域からの除外は、原則として次のすべての要件を満たす場合に限り行うことができます。

【除外の要件】
1.農用地区域以外の土地に代替すべき土地がないこと
2.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと
3.効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地の利用集積に支障を及ぼす恐れがないこと
4.土地改良施設の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと
5.地域計画の達成に支障を及ぼす恐れがないこと
6.土地改良事業等の事業完了後8年を経過している土地であること

除外の申出について

農用地区域内の土地を、やむを得ず住宅や駐車場など別の用途に利用する場合は、「農用地区域からの除外の申出」の手続きを行ってください。

1.受付期間
第1回目:毎年7月末締切
第2回目:毎年1月末締切
2.提出書類
(1)農用地区域の変更申出書 (Word)ワードファイル(50KB) (PDF)PDFファイル(140KB)
 変更申出書(記入例)PDFファイル(139KB)
(2)事業計画図
 事業計画図(記入例)PDFファイル(111KB)
(3)その他必要な書類
 ・位置図(対象土地の位置や付近の状況がわかるもの)
 ・公図または地番図(対象土地や周辺の地番がわかるもの)
 ・対象土地の登記事項全部証明書
 ・委任状(除外の手続きを代理人が行う場合) (Word)ワードファイル(35KB) (PDF)PDFファイル(47KB)
3.提出先
農林振興部 農業畜産課(市役所4階)
4.その他
用途を変更したい農地が農用地区域に該当するかどうかの確認は、農業畜産課にお問い合わせください。
除外の手続きが完了するまで、7か月程度かかります。除外を検討されている場合は余裕をもって計画を進めてください。

お問い合わせ先

農林振興部 農業畜産課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1055
Fax 0854-40-1059
nougyouchikusan@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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