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宅地の課税標準額の計算例について(住宅用地以外の場合)住宅用地以外の 宅地の課税標準額の計算例について説明しています。

宅地の課税標準額の計算例(住宅用地以外の場合)

平成30年度以降の課税標準額の計算例は次のとおりです。

例2)商業地等(住宅用地以外の宅地および宅地比準土地)の場合


評価額(1)
(円)
本来の課税標準額(2)(円) 課税上の課税
標準額(3)(円)
負担水準
※(3)÷(1)
負担水準の計算
H29 6,000,000
6,000,000 3,200,000
H30 5,900,000
5,900,000
3,495,000 54.2% =3,200,000÷5,900,000
R1 5,900,000
5,900,000
3,540,000 (59.2%) 60.0% =3,495,000÷5,900,000
R2 5,900,000
5,900,000
3,540,000 60.0% =3,540,000÷5,900,000
R3 4,800,000
4,800,000
3,360,000 (73.7%) 70.0%
=3,540,000÷4,800,000

[平成30年度分]

負担水準が60%に達していないため、平成30年度の評価額(1)の5%分が平成29年度課税標準額(3)に加算されます。
3,200,000円+5,900,000円×5%=3,495,000円

[令和1年度分]

負担水準が60%に達していないため、令和1年度の評価額(1)の5%分が平成30年度課税標準額(3)に加算されます。
3,495,000円+5,900,000円×5%=3,790,000円 (A)
ただし、(A) が評価額×60%(5,900,000円×60%=3,540,000円)を上回っているため、適用される課税標準額は3,540,000円となります。

[令和2年度]

負担水準が60~70%の間のため、据置特例により令和1年度の課税標準額と同額(3,540,000円)になります。

[令和3年度]

負担水準が70%を上回るため、令和3年度の評価額(1)×70%の額に引き下げます。
4,800,000円×70%=3,360,000円

→住宅用地の計算例については、こちらをご覧ください。住宅用地計算例


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〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
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