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宅地の課税標準額の計算例について(住宅用地の場合)宅地の課税標準額の住宅用地の場合の計算方法を説明しています。

宅地の課税標準額の計算例(住宅用地の場合)

平成30年度以降の課税標準額の計算例は次のとおりです。

例1)小規模住宅用地(住宅用地特例=6分の1)の場合


評価額(1)
(円)
本来の課税標準額(2)(円)
※(1)×6分の1
課税上の課税
標準額(3)(円)
負担水準
※(3)÷(2)
負担水準の計算
H29 6,000,000 1,000,000 750,000
なし なし
H30 5,400,000
900,000 795,000 83.3% =750,000÷900,000
R1 5,400,000
900,000 840,000
88.3% =795,000÷900,000
R2 5,400,000
900,000 885,000
93.3%
=840,000÷900,000
R3 5,100,000
850,000
850,000
104.1% =885,000÷850,000

[平成30年度分]

負担水準が100%に達していないため、平成30年度の本来の課税標準額(2)の5%分が平成29年度課税標準額(3)に加算されます。
750,000円+900,000円×5%=795,000円

[令和1年度分]

負担水準が100%に達していないため、令和1年度の(2)の5%分が平成30年度の(3)に加算されます。
795,000円+900,000円×5%=840,000円

[令和2年度]

負担水準が100%に達していないため、令和2年度の(2)の5%分が令和1年度の(3)に加算されます。
840,000円+900,000円×5%=885,000円

[令和3年度]

負担水準が100%を超えるため、令和3年度の(2)(850,000円)が令和3年度の課税標準額となります。

→住宅用地以外の宅地(商業地等)の計算例については、こちらをご覧ください。住宅用地以外計算例


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〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
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