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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について 令和3年4月1日以降に取得等した生産設備等に適用

課税免除の詳細

 市内で過疎地域持続的発展計画(下記)に記載する業種を営む事業者(青色申告をしている個人または法人)の方が生産設備を取得等されたときは「雲南市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、取得等した設備等にかかる固定資産税について3年間、課税免除を受けることができます。



雲南市過疎地域持続的発展計画(抜粋)
令和3年12月策定 計画期間令和3年度~令和7年度
 3.産業の振興 
 (7)産業振興促進事項
 ①産業振興促進区域及び振興すべき業種

産業振興促進区域 業種 計画期間
雲南市全域 製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 令和3年4月1日 ~ 令和8年3月31日

(1)対象業種の詳細

対象業種
・・・製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等
対象業種(事業)の分類は概ね日本標準産業分類(総務省)を基準とされます。
ただし、以下については過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、租税特別措置法および同法施行令、施行規則の規定によります。
◎旅館業・・・
 旅館業法第2条第2項に規定する旅館・ホテル業、同条第3項に規定する簡易宿泊業をいい、下宿業は除きます。
◎農林水産物等販売業・・・
 市内で生産された農林水産物またはそれらを原料もしくは材料として製造、加工もしくは調理したものを店舗において主に市外者向け販売を目的とする事業
例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストラン
◎情報サービス業等・・・
 情報サービス業、インターネット付随サービス業、インターネットを通じた通信販売や市場調査業など

(2)対象設備

(イ)対象となる設備
 家屋、償却資産および土地(1年以内に対象設備を新増設するために取得した土地について、対象設備の敷地部分に限ります。)
(ロ)取得等価額要件
〇製造業、旅館業
 500万円以上
 ただし
 資本金5,000万円超~1億円以下の法人の場合・・・1,000万円以上
 資本金1億円超の法人の場合 ・・・2,000万円以上
〇情報サービス業等、農林水産物販売業
 500万円以上  

(3)適用となる取得等とは

取得等・・・
 取得、製作、建設をいい、建物および付属設備にあっては改修(増築、改築、修繕、模様替)といった工事による取得等を含みます。
ただし、資本金が5,000万円超の法人にあっては対象設備の新設または増設の場合に限ります。

(4)課税免除の期間

 新たに取得等した年の翌年度を初年度として3か年度
令和4年中の新たな取得等については令和5年度から令和7年度までの3年間が課税免除の対象となります。
 また、令和2年中に取得された設備の継続分(3年目)および令和3年1月から3月末までに取得された新規分は、旧法令の適用により従来どおり3年目まで課税免除の適用ができます。
※令和3年1月から令和3年3月末までの新規取得は旧法令が適用されますので、新設又は増設に限り取得価格2,700万円以上のものが対象となります。

(5)提出書類について

以下の書類を提出してください。
 〇固定資産税課税免除申請書(様式第1号)
 〇別表(様式第1号別表)
添付書類
(1)家屋の取得等の場合、工事請負契約書(写)・登記簿謄本(写)建築確認検査済証(写)・家屋平面図(一部分の場合は工事範囲がわかるもの)
(2)土地の取得の場合、売買契約書(写)・登記簿謄本(写)
(3)租税特別措置法による特別償却を行っていない場合、その理由書
(4)減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(写)(法人税申告書別表16)
(5)事業所全体の平面見取図(家屋の配置図示)
(6)機械類の配置図(取得等資産の範囲を明示)および工程の流れを図示したもの
(7)製造工程フロー図
(8)事業計画書(設備投資の年次計画、事業概要)
(9)新設・増設に伴う増加生産能力を確認できる書類(新・増設が要件の場合)
決算書(写)・増加生産能力計算書および仕様書(新旧)
(10)定款(写)
(11)企業パンフレット等
※2年度目、3年度目に省略できる書類あり。

(6)令和5年度課税分の提出期限

 新規分・継続分いずれも令和5年1月31日(償却資産申告書の提出期限と同日)となります。
 提出先:雲南市役所税務課(償却資産申告書提出先と同じです)

(7)その他

 上記(1)~(3)の要件は土地の取得を除いて租税特別措置法第12条または第45条による特別償却の適用要件となります。固定資産税の課税免除にあたって特別償却の適用の有無は問いませんが特別償却が適用できる取得等である必要があります。特別償却の要件に疑義があるときは税務署にご確認をお願いします。
特別償却の特例
・租税特別措置法第12条または第45条(特定地域における工業用機械等の特別償却)
・過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第23条(特別償却の特例)


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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