トップ > 暮らし・手続き > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車税の概要

ここから本文です。

軽自動車税の概要軽自動車税は令和元年10月から名称が変わりました。

〇これまでの軽自動車税は軽自動車税種別割へ
軽自動税種別割は所有者課税として毎年4月1日の所有者に対して課税され、雲南市から5月初旬に納税通知書を発送します。

〇これまでの自動車取得税は環境性能割へ
軽自動車税環境性能割は取得時課税として購入等されたときに取得価格に対して一定割合で課税されます。令和元年9月までは自動車取得税(県税)として県が賦課徴収していたものです。普通車(登録車)は自動車税環境性能割(県税)として県が賦課徴収します。軽自動車の取得時にかかる軽自動車税環境性能割は市税ですが、当分の間、県で賦課徴収し定置場所市町村に税額が交付されることになっています。

軽自動車税種別割について

1.税率

【原付、二輪車および小型特殊自動車】

平成28年4月1日から
原付(二輪) 50cc以下 2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪 125cc超~250cc以下 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクターなど) 2,000円
その他(フォークリフトなど) 5,900円

【三輪以上の軽自動車】

(平成27年4月1日より新車新規登録日によって税率が一部変わります)

新車新規登録日が平成27年3月31日までの車両(旧税率)
自家用乗用車 7,200円
営業用乗用車 5,500円
自家用貨物車 4,000円
営業用貨物車 3,000円
三輪 3,100円
雪上車 2,400円
新車新規登録日が平成27年4月1日以降の車両(新税率)
自家用乗用車 10,800円
営業用乗用車 6,900円
自家用貨物車 5,000円
営業用貨物車 3,800円
三輪 3,900円
雪上車 3,000円
新車新規登録日から13年を経過した車両(重課税率)
自家用乗用車 12,900円
営業用乗用車 8,200円
自家用貨物車 6,000円
営業用貨物車 4,500円
三輪 4,600円

(注)「新車新規登録」とは自動車車検証内の「初度検査年月」等の項目内に記載されている年月です。
 中古車等を購入される場合においても、購入日ではなく、新規登録検査時の「初度検査年月」で税率が決まります。

【グリーン化税制(軽課)】

 平成27年度税制改正で実施されたグリーン化特例(軽課)について、特例措置が延長されています。
 三輪、四輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、初年度課税分の軽自動車税種別割に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

(ア)新税率の概ね75%軽減の場合のグリーン化特例(軽課)税率
自家用乗用車 2,700円
営業用乗用車 1,800円
自家用貨物車 1,300円
営業用貨物車 1,000円
三輪 1,000円
雪上車 800円
(イ)新税率の概ね50%軽減の場合のグリーン化特例(軽課)税率
自家用乗用車 5,400円
営業用乗用車 3,500円
自家用貨物車 2,500円
営業用貨物車 1,900円
三輪 2,000円
雪上車 1,500円
(ウ)新税率の概ね25%軽減の場合のグリーン化特例(軽課)税率
自家用乗用車 8,100円
営業用乗用車 5,200円
自家用貨物車 3,800円
営業用貨物車 2,900円
三輪 3,000円
雪上車 2,300円

(ア)電気自動車、天然ガス自動車
(イ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減(★★★★)かつ令和2年度(2020年度)燃費基準+30%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(ウ)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減(★★★★)かつ令和2年度(2020年度)燃費基準+10%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準75%低減(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

2.申告

・軽自動車等を取得した場合、名義変更する場合、または廃車する場合は、申告が必要です。
・軽自動車、二輪車などを処分したり、譲渡したりしたときは、3月中の手続きをお願いします。
・手続きをしないまま4月1日を経過した場合、前年度に引き続き軽自動車税種別割が課税されます。

車種別の取扱窓口

手続きの取扱窓口は車種によって異なります。

車種 取扱窓口
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車 市役所税務課・各総合センター
軽二輪(126cc~250cc) 中国運輸局島根運輸支局
ヘルプデスク
050-5540-2071
二輪小型自動車(251cc以上)
軽三輪、四輪自動車 軽自動車検査協会島根事務所
コールセンター
050-3816-3083

※原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の手続きについては、軽自動車等の異動手続きこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

3.軽自動車税種別割の減免

「障がいのある方がお使いの軽自動車」や、「戦傷病者手帳の交付を受けている方がお使いの軽自動車」、「身体障がい者等の利用にもっぱら供するため車椅子の昇降装置・固定装置又は浴槽を装着する等の特別の仕様に製造された軽自動車」、または「公益のため直接専用する場合」等の軽自動車税種別割について、申請によって減免になる場合があります。申請は毎年5月末日までに税務課または各総合センター市民福祉課へ提出してください。
詳しくは、軽自動車税種別割の減免についてこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。

4. 納付の時期

軽自動車税種別割は市役所から毎年5月上旬に送付される納税通知書にて納期限までに納付していただくこととなっています。
納期限は、毎年5月末日です。

5.初度検査年月と重課税が始まる年度について

初度検査年月 平成18年3月以前 平成19年3月以前 平成20年3月以前 平成21年3月以前 平成22年3月以前
重課税となる最初の年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

※初度検査年月が平成19年3月末以前の車は令和2年度から重課税となります。初度検査年月はその車の登録前の最初の検査年月で車検証に記載されています。

新車新規登録日から13年を経過した車両の税率(再掲)
旧税率 ⇒ 重課税率
軽四乗用(自家用) 7,200円   ⇒   12,900円
軽四乗用(営業用) 5,500円   ⇒   8,900円
軽四貨物(自家用) 4,000円   ⇒   6,000円
軽四貨物(営業用) 3,000円   ⇒   4,500円
三輪 3,100円   ⇒   4,600円

ご相談・問い合わせについて

個々の車両の課税額につきましては、自動車検査証を確認の上、税務課市民税グループへお問い合わせください。


添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

もしもに備えて

防災情報

急病時の医療機関