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令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

給与支払報告書の提出について

給与支払報告書は、市・県民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しくご記入の上、期限までにご提出いただきますようにお願いいたします。

※島根県内市町村の統一の取組みとして、令和元年度より個人住民税の特別徴収を徹底しています。ご理解・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
特別徴収についてはこちらをご覧ください:住民税の特別徴収についてのご案内このリンクは別ウィンドウで開きます

提出期限

令和6年1月31日(水)
※早めの提出にご協力ください。

対象となる方

次のいずれかに該当するすべての従業員(パート・アルバイト・役員等を含む)に、令和5年中(1月1日から12月31日)に支払った給与について、支払額の多少にかかわらず、給与支払報告書を作成し、提出してください。
※年末調整の有無は問いません。

  • 令和6年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に雲南市にお住いの方
  • 令和5年中の退職者のうち、退職日現在に雲南市にお住いの方

提出していただくもの

・「給与支払報告書(総括表)」 1事業所につき1部
貴社独自様式の総括表を使用される場合も、必ず雲南市からお送りした総括表をあわせて提出してください。(その場合は、雲南市の総括表は未記入でも構いません)

・「給与支払報告書(個人明細書)」 1従業員につき1枚
個人明細書の用紙は、税務署で配布しています。

・「普通徴収切替理由書(兼 普通徴収仕切紙)」 普通徴収の該当者がある場合のみ
普通徴収(個人納付)に該当する方がいる場合は記入の上ご提出ください。

給与支払報告書(総括表)について

・総括表の下欄に記載した「記載要領」をご覧の上、必要事項を記入してください。
・雲南市から総括表が送付されている場合は、印字された所在地や名称等に変更がある場合は、赤字で修正してください。
・個人事業主の方の場合、マイナンバー制度に基づく本人確認のため、「マイナンバーカード(両面)の写し」または「通知カードの写し等個人番号がわかる書類および運転免許証等の本人確認書類の写し」の添付をお願いします。

給与支払報告書(個人明細書)の記載上の注意点

・「氏名」「フリガナ」「生年月日」「住所」「個人番号」は必ず記入してください。
・控除対象配偶者および扶養親族の「氏名」「フリガナ」「個人番号」も必ず記入してください。
・生命保険料の控除額がある方は、保険料支払の内訳の金額も必ず記入してください。
・住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合は、居住開始年月日・区分・年末残高も記入してください。
・「扶養親族の数」「障がい者の数」等人数の記入漏れが多くみられます。
・記入する欄が間違っていたり、印字位置がずれていたりすると課税誤りの原因となることがありますので、特にご注意ください。

「(摘要)欄」は、次の項目を必ず記入してください。

・前職分の給与を含めて年末調整を行っている場合には、その支払者の名称、支払額、源泉徴収税額、社会保険料、退職年月日
・同一生計配偶者、扶養親族等が障がい者である場合は、その方の氏名
普通徴収の該当者の場合は、「普通徴収切替理由書(兼 普通徴収仕切紙)」に記載の理由(A~F)を記号または略語

普通徴収切替理由書(兼 普通徴収仕切紙)の記載について

・普通徴収に該当する方がいる場合に記入してください。該当がない場合は提出不要です。
普通徴収に該当する方がいる場合は理由別(A~F)にその人数を記載してください。また、該当する方の「給与支払報告書(個人明細書)」の摘要欄に、必ず該当する理由の「記号または略語」を記載してください。
・切替理由書の「普通徴収対象者合計人数」と総括表の「普通徴収(個人納付)」欄の人数が一致するようにご注意ください。
・切替理由書を普通徴収仕切紙と兼用しますので、普通徴収該当の個人明細書の前に切替理由書をはさんでください。
・切替理由書の提出がない場合は特別徴収となりますので、ご注意ください。

提出方法について

給与支払報告書は次のいずれかの方法により提出してください。
ただし、大口事業所(基準年(前々年)に提出すべき所得税の源泉徴収票の提出基準が「100枚以上」の給与支払者)は、インターネットを利用したeLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出が必要です。

eLTAX(エルタックス)による提出

eLTAXを利用すると、郵送したり市役所の窓口に出向いたりすることなく、オフィスのパソコンからインターネットを通じて給与支払報告書を提出することができます。この場合、書面での郵送は不要です。
一括送信をすれば、それぞれ該当の市町村および税務署へ提出することができ、個別に郵送する等の手間が大幅に軽減できます。

令和6年度より、eLTAXを利用した税額通知の受取が始まります。

eLTAXで提出される場合の注意点

◇雲南市の指定番号(7桁の指定番号)をお持ちの場合は給与支払報告書(総括表と個人別明細書)の指定番号欄に「指定番号(7桁)」を入力してください。給与支払報告書の提出依頼文書を雲南市から郵送した事業所様には、指定番号が入った総括表を同封していますので、その番号を入力してください。給与支払報告書の作成を代理人(税理士等)に依頼される場合は、必ずこの指定番号をお伝え願います。
⇒雲南市では、「指定番号」「事業所名」「事業所住所」「利用者ID(納税者ID)」などで事業所判別をしています。この指定番号の入力がないと事務処理に時間を要するため、ご協力をお願い致します。
事業所様の名称変更、合併、法人化等により指定番号が前年と変更となっている場合がありますのでご注意ください。

◇eLTAXにおいて利用者IDを複数取得している場合は、誤りを防ぐためどちらか一方に統一してください。
⇒雲南市では、1つの利用者(事業者)に対して、1つの利用者IDおよび1つの指定番号で管理しています。よって、1つの事業所で複数の利用者IDを取得し、別々の利用者IDで「給与支払報告書の提出」「異動届の提出」「電子納税」をされますと、雲南市の税務基幹システムがそれぞれ別の事業者として処理をしてしまい、正しい事務処理ができなくなります。

◇他の支払者がある場合は、摘要欄に入力するのではなく、他の支払者の各項目(住所、氏名、支払金額、社会保険料)に入力してください。また、「青色専従者」「租税条約免除」についても該当があれば摘要欄に入力するのではなく、各項目に「1」を入力してください。
⇒雲南市おいて、eLTAXで提出された給与支払報告書については、機械的に事務処理を実施しています。摘要欄の文字が多いと事務処理が煩雑になるためです。ご協力をお願い致します。

◇特別徴収できない場合は、必ず、給与支払報告書(個人別明細書)の普通徴収欄に「1」を入力し、摘要欄に「A 2名以下」「B 他特徴」「C 少額」「D 不定期」「E 専従者」「F 退職者」のいずれかの理由を入力してください。入力がない場合は、特別徴収となります。【島根県統一基準(2019年度~)】

紙媒体による提出について

・郵送される場合は、「雲南市役所 税務課」へ提出してください。
(提出先は、ホームページ下部の「お問い合わせ先」を確認してください。)
・窓口へ持参される場合は、市役所2階税務課または各総合センター市民福祉課(吉田・掛合は市民サポート課)に提出してください。

                  【提出書類の並べ方】

・総括表と仕切紙を使用して上図の順に並べ、輪ゴムまたはクリップ等でまとめて提出してください。(ホッチキスでは綴じないでください)
・独自様式の総括表を使用される場合も、必ず雲南市からお送りした総括表をあわせて提出してください。(その場合は、雲南市の総括表は未記入でも構いません)
・総括表への記載や仕切り紙で必ず特別徴収か普通徴収かの区別がわかるようにしてください。

給与報告書を提出した後の注意事項

◆給与支払報告書を提出した後に、退職や転勤等により給与引き去りが出来なくなった場合は、速やかに特別徴収のしおりの「給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。未提出の場合、令和6年度当初の税額通知(令和6年5月中旬頃通知)において特別徴収の該当者となります。 
◆給与支払報告書を提出した後に、「普通徴収から特別徴収(給与引き去り)へ変更」「特別徴収(給与引き去り)から普通徴収へ変更」をしたい場合は、各異動届を提出してもらうことになりますが、令和6年度当初の税額通知(令和6年5月中旬頃通知)に反映させたい場合は、速やかに提出願います。
◆給与支払報告書を提出した後に、内容を訂正したい場合は、訂正該当者分のみ訂正後の内容で給与支払報告書を再度作成し、必ず摘要欄に「訂正分」と朱書きで明記してください。また、総括表にも訂正分であることを必ず明記願います。


お問い合わせ先

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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