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外国人の方の住民基本台帳制度外国人の方の住民基本台帳制度についてのページです。

外国人登録法廃止に伴う住民基本台帳制度

平成24年7月9日から外国人の方も住民基本台帳法の対象となり、日本人と同様に住民票が作成されます。
これに伴い、従来の外国人登録法は廃止されました。


住民基本台帳法の対象となる外国人の方

対象区分 対象者の内容
(1)中長期在留者
(在留カード交付対象者)
わが国に在留資格を持って在留する外国人であって、3ヶ月を超える在留期間が決定された方
※在留資格が短期滞在・外交・公用の方は対象となりません
(2)特別永住者
(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者の方
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者 入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた方
不法滞在者が難民認定申請を行い、仮にわが国に滞在することを許可された方
(4)出生による経過滞在者または
国籍喪失による経過滞在者
出生または国籍の喪失によりわが国に滞在することとなった方
※その事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます

これまでの「外国人登録証明書」は「在留カード」または「特別永住者証明書」に変わります。

ただし、下記の期間は「外国人登録証明書」が「在留カード」または「特別永住者証明書」とみなされます。


中長期在留者の方の外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間
在留資格 年齢 みなされる期間
永住者 16歳未満の方 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上の方 2015年7月8日まで
特定活動 
(特定研究活動等により「4年」又は「5年」の在留期間を付与された方に限る。)
16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上の方 在留期間の満了日または2015年7月8日のいずれか早い日まで
上記以外の中長期在留者にあたる在留資格 16歳未満の方 在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
16歳以上の方 在留期間の満了日まで

特別永住者の方の外国人登録証明書が特別永住者証明書とみなされる期間
年齢 次回確認(切替)期間 みなされる期間
16歳未満の方 16歳の誕生日 16歳の誕生日まで
16歳以上の方 次回確認(切替)期間が2015年7月8日までの方 2015年7月8日まで
次回確認(切替)期間が2015年7月9日以降の方 外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の日(誕生日)まで

外国人の方にも住民票が発行されます

外国人の方も日本人と同様に住民票に記載されます。日本人と外国人とで構成される世帯も一枚の住民票に記載されます。
また、外国人の方が世帯主となることもできます。

住居地を変更する場合は届出が必要となります

日本人と同様に、雲南市役所または各総合センターで転出、転入、転居の手続きが必要となります。原則として本人届出ですが、委任状により代理人に委任することも可能です。
また、転入、転居の届出時に在留カードまたは特別永住者証明書を提示すれば、入管法等に基づく住居地の届出を行ったものとみなされます。カードの裏面に新住居地を記載してお返しします。

※ 転入、転居とも住所を定めてから14日以内に届け出てください。
※ 世帯主との続柄を確認する書類をご提示いただく場合もあります。

引っ越しのイメージ画像

特別永住者の方の変更手続き

特別永住者の方は、住居地を変更した場合のほか、氏名、国籍などに変更があった場合も、その変更があった日から14日以内に届け出てください。
特別永住者証明書、パスポート(お持ちの方)、写真1葉(16歳未満の方は除く)および記載事項に変更を生じたことを証する資料が必要です。
市民生活課または各総合センター市民福祉課で受け付けています。

※詳しくは下記をご覧ください。

●新たな在留管理制度や在留カード・特別永住者証明書に関すること
入国管理局ホームページへのリンク(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます
●住民票に関すること
総務省ホームページへのリンク(外部リンク)このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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