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印鑑登録・証明印鑑登録・証明についてのページです。

印鑑登録・証明について

印鑑証明書が必要な場合は印鑑登録をしてください。すでに登録している方は印鑑登録証を持って、市民環境部市民生活課または各総合センター市民福祉課までお越しください。
印鑑登録は、あなたの権利と財産を守る大切なものです。そのため、本人確認ができない場合は申請から登録まで日数が掛かります。

印鑑登録

■本人が窓口で申請する場合

【必要なもの】
・印鑑登録申請書
・登録する印鑑
・身分証明書
※運転免許証、パスポートなど顔写真の添付された官公庁で発行された証明書に限ります。

【注意点】
<身分証明書がない場合(次のいずれかにより登録します)>
雲南市ですでに印鑑登録をされている方が保証人となり、保証書欄を記入いただく。
登録する方宛に照会書を郵送します。この照会に対する回答書を記入のうえ窓口へお持ちいただく。

■代理人が申請する場合

【必要なもの】
・登録する印鑑
・代理人の認印
・委任状
【申請の方法】
・印鑑登録する方の直筆による委任状をお持ちのうえ、申請書を記入していただきます。申請の受付後、印鑑登録する方宛に照会書を郵送します。後日、この照会書に対する回答書をお持ちのうえ窓口にお越しください。
・回答書を代理人の方が持参される場合は、照会書に記入されている代理人選任届に記入してください。
※回答書を持参されるときに運転免許証等、代理人の方の本人確認をさせていただきます。
・申請日当日の登録はできません。

■登録する印鑑

【登録できる印鑑】
登録できる印鑑は一人一個です。
登録できる印鑑の大きさ・材質・刻印
大きさ 一辺が8mm以上、25mm以下の正方形に収まるもの
材質 木など
刻印 氏名、氏、名、または氏名の一部を組み合わせたもの
【登録できない印鑑】
・同じ世帯の方がすでに登録している印鑑
・ゴム印など、形が変形しやすい材質のもの
・外枠のないもの(3分の1以上が棄損しているもの)
・刻印が逆彫りになっているもの
・その他登録するために適当でない印鑑

■印鑑登録証の再発行

印鑑登録証を紛失した場合は証明書を発行できません。現在の印鑑登録を廃止して新しく登録してください。

印鑑証明書の交付

印鑑が登録してあれば印鑑証明書を交付できます。(郵送で申請はできません)
※旧町村の登録証を持っている方は市の登録証に交換します。

【必要なもの】
・印鑑登録証
・窓口に来られた方の本人確認書類(運転免許証など)

【注意点】
<申請書の記入について>
登録してある印鑑は必要ありませんが、印鑑登録証が必要です。
代理人申請の場合でも委任状は必要ありませんが、必要な人の住所、氏名を正確に申請書へ記入してください。


添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)


お問い合わせ先

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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