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雲南市危険空き家除却事業補助金のご案内老朽化により倒壊のおそれのある空き家の除却を促進することにより、災害発生時における人的被害の発生を防止し、避難路、輸送路等の確保により、市民の生命、身体および財産を保護することを目的として、危険空き家の解体費用の一部を補助する制度です。

雲南市危険空き家除却事業補助金

補助対象建築物(次の各号のすべてを満たしているもの)

(1)個人が所有する建築物で、おおむね1年以上使用されていないもの
(2)主に居住の用に供される建築物(併用住宅の場合は居宅部分が2分の1以上のも
の)
(3)住宅の不良度判定により不良住宅と判定された空き家で主たる構造が木造のもの
(4)建物の倒壊により幹線道路や通学路等(下記のア、イ)に影響を及ぼすおそれが
あるもの。ただし、雲南市立地適正化計画において居住誘導区域に設定される区
域内に存する補助対象建築物については、この限りではない
ア 雲南市防災会議条例(平成16年雲南市条例第19号)第2条第1号に掲げる雲
 南市防災計画において避難路に指定される道路及び学校が指定する通学路等
イ その他市が管理する道路でアに準ずると市長が認めた道路
(5)建築物の軒の高さが、建築物と道路の境界線までの距離を超えるもの。
ただし、雲南市立地適正化計画において居住誘導区域に設定される区域内に存
する補助対象建築物については、「道路」を「隣地」に読み替えるものとする

補助対象者(次の各号のいずれかに該当するもの)

(1)所有者(ただし、共有名義については、共有者全員の合意により選出された者)
(2)所有者の相続人
(3)補助対象建築物の存する土地の所有者((1)又(2)から、補助対象建築物の除却に
  ついて同意を得た者に限る)

上記(1)~(3)に該当する場合でも下記事項に該当する場合は補助の対象となりません
 ア 市税等を滞納している者
 イ 暴力団員等
 ウ 補助対象建築物所有者と土地所有者が異なる場合において、土地の所有権を有
     する者から除却の同意を得られない者
 エ 補助対象建築物に所有権以外の物権(賃借権を含む。)の設定がある場合で、権
     利者から除却の同意を得られない者

補助対象事業(次の各号のいずれかに該当するもの)

(1)補助対象建築物および付帯する工作物をすべて除却する工事
(2)建設業法の許可を受けた者で、市内に事務所、事業所を有する法人又は個人事業
  者が請け負う工事

補助対象経費および補助金額

(1)補助対象経費
  建築物の除却工事費の額(当該額が標準除却費を超える場合にあっては標準除却
  費)に10分の8を乗じて得た額
(2)補助金額補助対象経費の2分の1以内(ただし、100万円を限度とする。)

申請受付

〇令和6年4月1日 (月)より受付を開始します。(郵送による申し込みも可能)
〇補助金の申し込みは、市役所本庁舎空き家対策室および各総合センターで受付けます。
※なお、募集は交付申請書の先着順で交付決定額の総額が予算額に達した時点で終了します。

注意事項

・はじめに事前調査申請が必要です。
・空き家を除却した場合、土地の固定資産税が上がる可能性があります。
・空き家の除却工事の請負契約は、補助金交付決定を受けた後に締結してください。
・空き家をすでに解体している場合は、補助金を受けることはできません。
・空き家除却後は、跡地を適切に管理する必要があります。


お問い合わせ先

建設部 空き家対策室
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
toshikeikaku@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。
Tel 0854-40-1066
Fax 0854-40-1069

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