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税等の減免・猶予税等の減免・猶予に関するお知らせです。

税等の減免・猶予について

固定資産税の減免 ※受付は終了しました。

《支援内容》
土地や家屋、償却資産の減免を行います。(被害程度により2分の1~全部の割合)
被害を受けた日以降に納期限が到来するもので、当該年度に課税された税額を減免します。
《対象者》
固定資産税納税義務者で、土地、建物等に被害を受けた方のうち、一定の所得等要件を満たす方。
《申請に必要なもの》
 ・減免申請書
 ・罹災した事を証明する書類
《問い合わせ先》
市民環境部 税務課 (電話 0854-40-1034)

市県民税の減免 ※受付は終了しました。

《支援内容》
被害程度・所得に応じて8分の1~全部の割合を減免します。
被害を受けた日以降に納期限が到来するもので、当該年度に課税された税額を減免します。
《対象者》
個人の市県民税納税義務者で、災害により住宅、家財当の財産についてその価格の10分の3以上の損害を受けた方のうち、一定の所得等要件を満たす方
《申請に必要なもの》
 ・減免申請書
 ・罹災した事を証明する書類
 ・保険金等で補てんされる金額がわかるもの
 ・その他損害の内容が分かるもの
《問い合わせ先》
市民環境部 税務課 (電話 0854-40-1034)

市県民税における雑損控除

《支援内容》
資産が災害等によって損害を受けた場合や災害に関連してやむを得ない支出(災害関連支出)をした場合、当該年分の所得から差し引くことができます。(税申告が必要です)
《対象者》
市県民税納税義務者で、被災され資産が損害を受けた罹災害関連の支出をされた方
《手続きに必要なもの》
 ・罹災した事を証明する書類
 ・被災等に関連してやむを得ない支出をした領収書
※雑損控除について、詳しくはこちらをご覧ください。
《問い合わせ先》
市民環境部 税務課 (電話 0854-40-1034)

市税の徴収猶予(市県民税、固定資産税、軽自動車税)※受付は終了しました。

《支援内容》
財産が災害(震災、風水害、火災など)にあったことにより、市税を一時に納付することができないと認められる場合、最長1年間の市県民税、固定資産税、軽自動車税を猶予します。(被害を受けた日以降に納期限が到来する市税が対象です)
《対象者》
市税納税義務者で、土地、建物等に被害を受けた方のうち、要件を満たす方
《申請に必要なもの》
罹災証明書(写しでも可)または罹災した事を証明する書類
《問い合わせ先》
市民環境部 債権管理対策課 (電話 0854-40-1035)

国民健康保険料及び医療費の一部(自己)負担金の減免・徴収猶予 ※受付は終了しました。

《支援内容》
1.保険料の減免・徴収猶予
 減免:被害の程度、所得に応じて減額
 徴収猶予:猶予期間は6か月以内
2.医療費の一部(自己)負担金の減免・徴収猶予
 減免:一時的に生活保護世帯に準じる状況となり、緊急入院治療が必要である場合で、原則として3か月以内(最大6か月)
 徴収猶予:猶予期間は6か月以内
《対象者》
国民健康保険被保険者で、災害により生計主体者の死亡・障がい者となった方または住宅・家財等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方。徴収猶予については納期限内で一時に納付が困難な方。
《申請に必要なもの》
 ・各種申請書
 ・罹災証明書
《問い合わせ先》
 保険料に関すること 税務課 (電話 0854-40-1034) 
 保険料の納付に関すること  債権管理対策課 (電話 0854-40-1035)
 制度全般に関すること  市民生活課 (電話 0854-40-1031)

後期高齢者医療制度保険料及び医療費の一部(自己)負担金の減免・徴収猶予 ※受付は終了しました。

《支援内容》
1.保険料の減免・徴収猶予
 減免:被害の程度、所得に応じて減額
 徴収猶予:猶予期間は6か月以内
2.医療費の一部(自己)負担金の減免・徴収猶予
 減免:一時的に生活保護世帯に準じる状況となり、緊急入院治療が必要である場合
 徴収猶予:猶予期間は6か月以内
《対象者》
後期高齢者医療制度の被保険者等で、住宅、家財等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方。徴収猶予については納期限内で一時に納付が困難な方。
《申請に必要なもの》
 ・各種申請書
 ・罹災証明書
《問い合わせ先》
 保険料に関すること  税務課 (電話 0854-40-1034) 
 保険料の納付に関すること 債権管理対策課 (電話 0854-40-1035)
 制度全般に関すること 市民生活課 (電話 0854-40-1031)

介護保険料の減免 ※受付は終了しました。

《支援内容》
第1号被保険者または主たる生計維持者が、現に居住する住宅、家財等について著しい損害を受けた場合、罹災した日の属する月から6月分以内の保険料を減額または全額免除します。
 ・全壊・・・全額免除
 ・大規模半壊、半壊、床上浸水・・・2分の1に減額
《対象者》
介護保険制度の第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する者で、住宅、家財等に損害を受けた方
《申請に必要なもの》
罹災証明書(写しでも可)
《問い合わせ先》
雲南広域連合 介護保険課 (電話 0854-47-7342)

介護保険サービス利用者負担額の減免 ※受付は終了しました。

《支援内容》
要介護(支援)被保険者又は主たる生計維持者が、現に居住する住宅、家財等について著しい損害を受けた場合、罹災した日の属する月の翌月から1年以内の介護サービス利用者負担額を減額または全額免除します。
 ・全壊・・・全額免除
 ・大規模半壊、半壊、床上浸水・・・減額
《対象者》
要介護(支援)被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する人が、土地、建物等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方
《申請に必要なもの》
罹災証明書(写しでも可)
《問い合わせ先》
雲南広域連合 介護保険課 (電話 0854-47-7342)

障がい福祉サービス等に係る利用者負担額の免除 ※受付は終了しました。

《支援内容》
下記の障害福祉サービス等の利用者負担額を全額免除します。
■対象サービス
障害福祉サービス、障害児通所支援、自立支援医療(更生医療・育成医療に限る。)、補装具、療養介護医療(食事療養分を除く)、地域生活支援事業(日常生活用具給付費等事業・移動支援事業・日中一時支援事業・訪問入浴サービス事業)
■免除の期間
申請のあった日の属する月の翌月から12か月以内
《対象者》
障害福祉サービス等を受けている方またはその属する世帯の生計を主として維持している方のうち、災害によりその住宅が全壊、半壊その他これに類する損害を受けた方
《申請に必要なもの》
罹災証明書(写しでも可)等
障害福祉サービス等利用者負担上限月額特例申請書ワードファイル(16KB)(ダウンロードしてください)

《申請期限》
令和4年1月31日

《問い合わせ先》
健康福祉部 長寿障がい福祉課 (電話 0854-40-1042)

幼稚園、認可保育所(園)、認定こども園の保育料及び児童クラブ使用料の減免 ※受付は終了しました。

《支援内容》
損害の程度や世帯状況等を考慮し、減免又は全額免除します。
《対象者》
幼稚園、認可保育所(園)、認定こども園の在籍児童及び児童クラブ登録児童
《申請に必要なもの》
罹災証明書(写しでも可)
保育料減免申請書ワードファイル(23KB)(ダウンロードしてください)
児童クラブ使用料減免申請書ワードファイル(23KB)(ダウンロードしてください)

《問い合わせ先》
子ども政策局 子ども政策課 (電話 0854-40-1044)

ケーブルテレビ基本チャンネル使用料の減免 ※受付は終了しました。

《支援内容》
基本チャンネル及び域内IP電話に係る使用料を全額免除します。免除の期間は、被害を受けた日の属する月の翌月から2カ月間です。
《対象者》
雲南市が災害対策本部を設置した非常災害において、半壊、または床上浸水以上の被害を受けた建物にテレビ受像機を設置している契約者
《申請に必要なもの》
 罹災証明書(写しでも可)
《申請期限》
令和4年1月31日
《問い合わせ先》
雲南市・飯南町事務組合 木次局 (電話 0854-42-5800)

NHK放送受信料の免除 ※受付は終了しました。

《支援内容》
対象となる建物のNHK放送受信料を令和3年7月から8月までの2カ月間免除します。
《対象》
災害救助法が適用された区域内において、半壊、床上浸水以上の程度の被害を受けた建物の放送受信契約
《申請に必要なもの》
罹災証明書(写し可)
詳しくは、こちらこのリンクは別ウィンドウで開きますをご覧ください。 
《問い合わせ先》
松江放送局 (電話 0852-32-0702 〔平日の午前10時~午後5時〕)
ナビダイヤル (電話 0570-077-077)

水道料金・下水道使用料の減免 ※受付は終了しました。

《支援内容》
被害を受けた月(令和3年7月分)の水道使用量を、当月分の使用量と令和2年7月分の使用量又は令和3年6月分の使用量と比較して少ない方との差分を減免します。下水道の排水量は、減免後の水道使用量で算定します。
《対象者》
水道または下水道の使用者で、
・豪雨災害により水道管が破損し漏水した方
・罹災証明書または罹災届出証明書の発行を受けた方
《申請手続き当》
 罹災証明書又は罹災届出証明書の発行を受けた方は、申請の必要はありません。
 確定後、減免後の水量での請求又は後日還付により減免します。
 豪雨災害により水道管が破損したことによる減免は、申請書の提出が必要です。
 水道料金減免申請書ワードファイル(14KB)(ダウンロードしてください)
 下水道等使用料減免申請書ワードファイル(40KB)(ダウンロードしてください)
 ※漏水箇所を修繕したことの証明が必要です。
《問い合わせ先》
雲南市水道局(上下水道部) 営業課 (電話 0854-42-5322)


もしもに備えて

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