見舞金見舞金の内容をお知らせします
見舞金
「雲南市災害見舞金の支給に関する要綱」に基づき、本年7月6日からの大雨により住家を罹災された世帯に対し、見舞金を支給します。
※罹災状況の確認が必要となります。
住家の罹災状況 | 見舞金額 | 支給対象者 |
---|---|---|
全壊 | 1世帯につき、50,000円 | 罹災世帯の世帯主 |
半壊 | 1世帯につき、30,000円 | 罹災世帯の世帯主 |
床上浸水 | 1世帯につき、20,000円 | 罹災世帯の世帯主 |
一部損壊・床下浸水等その他認めるもの | 1世帯につき、10,000円 | 罹災世帯の世帯主 |
《問い合わせ先》
総務部 総務課 (電話 0854-40-1021)
《支援の内容》
災害による負傷、疾病で精神または身体に著しい障がいを受けられた場合、雲南市災害弔慰金の支給等に関する条例に基づき、災害障害見舞金を支給します。
災害障害見舞金の支給額は、次のとおりです。
・障がい者が生計を主として維持していた場合:250万円
・その他の場合:125万円
《対象者》
災害により次のような重い障害を受けられた方です。
医師の診断書(22KB)が必要となります。
1.両眼が失明した方
2.そしゃくおよび言語の機能を廃した方
3.神経系統の機能または精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方
4.胸腹部臓器の機能に障害を残し、常に介護を要する方
5.両上肢をひじ関節以上で失った方
6.両上肢の用を全廃した方
7.両下肢をひざ関節以上で失った方
8.両下肢の用を全廃した方
9.精神または身体の障害が重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各項目と同程度以上と認められる方
※対象の災害は、国の制度の対象となる自然災害(政令第1条に規定する災害)です。
《問い合わせ先》
健康福祉部 健康福祉総務課 (電話 0854-40-1041)