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応急復旧支援応急復旧支援の内容をお知らせします

応急復旧支援

被災者生活応急復旧支援金(住家・木戸道等)※受付は終了しました。

住家やその附帯施設、生活に必要な木戸道にがけ崩れなどにより堆積した土砂や倒木の除去、崩落の応急処理をするために、専門事業者等に重機等を使う作業を依頼した場合、また、借上げにより重機等によって作業を行った場合の費用の一部を支援します。

詳細は、こちらをご覧ください。

《問い合わせ先》
 防災部 くらし安全室 (電話 0854-40-1027)
 各総合センター自治振興課(大東:0854-43-8160、加茂:0854-49-8601、木次:0854-40-1080、三刀屋:0854-45-2111、吉田:0854-74-0211、掛合:0854-62-0300)

被災者生活応急復旧支援金(農地等)※受付は終了しました。

農地や農業用施設(用水路など)に大雨の影響により堆積した土砂を除去するために、専門事業者(建設事業者等)に作業を依頼した場合、また借上げした重機等により作業を行った場合の費用の一部を支援します。

詳細は、こちらをご覧ください。

《問い合わせ先》
 農林振興部 農林土木課 (電話 0854-40-1053)
 各総合センター自治振興課(大東:0854-43-8160、加茂:0854-49-8601、木次:0854-40-1080、三刀屋:0854-45-2111、吉田:0854-74-0211、掛合:0854-62-0300)

被災した住宅の応急修理 ※受付は終了しました。

《支援の内容》
日常生活に必要不可欠な部分の応急的な修理を支援します。
※この制度は、補助金ではありません。住宅修理の発注と費用の支払いを市が業者に直接行うものです。
※制度の詳細については、まず担当課までお問い合わせください。
1.応急修理の範囲
被災した住宅の屋根、壁、床等の主要な部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管、配線、トイレ等の衛生設備など
※店舗、倉庫、駐車場棟の非住宅や空き家は対象外となります。また、壁紙や畳のみの取り換え、家電製品も対象外となります。
2.修理費用の限度額
半壊以上:1世帯当たり59万5千円(消費税込)
準半壊 :1世帯当たり30万円(消費税込)
※制度の対象外となる修理費用や限度額を超える部分の費用は自己負担となります。
3.修理の実施期限
災害発生の日から3か月以内に完了する必要があります。

《対象者》
次のすべてを満たす方
1.住宅の被害が「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」であること。
2.応急修理によって、被害を受けた住宅での生活が可能となることが見込まれること。
3.「中規模半壊」「半壊」「準半壊」の場合、自らの資力では応急修理ができないこと。
※災害による保険金、共済金の受領等のある方は対象となりません。

《申請に必要なもの》
1.住宅の応急修理申込書
2.罹災証明書
3.施工前の状況がわかる写真
4.修理見積書
5.資力に関する申出書(住宅被害が「大規模半壊」の場合は不要)

《問い合わせ先》
 防災部 くらし安全室 (電話 0854-40-1027) 
 各総合センター自治振興課(大東:0854-43-8160、加茂:0854-49-8601、木次:0854-40-1080、三刀屋:0854-45-2111、吉田:0854-74-0211、掛合:0854-62-0300)


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