
特定不妊治療費助成制度の経過措置について特定不妊治療の保険適用に伴う経過措置について
特定不妊治療費助成制度の経過措置について
令和4年4月から、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について新たに保険適用されました。
以下のホームページで保険適用に関する情報が随時更新されていますので、ご参照ください。
不妊治療に関する取組について(厚生労働省ホームページ:外部サイト)
これに伴い、現在の雲南市特定不妊治療費助成制度は令和3年度治療分をもって終了となります。ただし、令和4年度においては移行期の経過措置として、年度をまたぐ治療1回に限り、現行の助成制度の範囲内で助成を実施する方針が国から示されており、雲南市においても国の方針に準じた経過措置を実施します。
令和4年3月31日までに終了した治療
令和3年度中に治療が終了し、島根県の助成を既に受けた方で市への助成申請がまだの方は、県の決定通知から1年以内に申請してください。
申請期限:令和5年3月31日
令和4年3月31日以前に治療を開始し、年度をまたいで終了した治療
経過措置として、治療期間の初日が令和4年3月31日以前であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に1回の治療が終了するものは、令和3年度までの制度と同様の助成が受けられます。
治療終了日の属する年度内に申請してください。
申請期限:令和5年3月31日
概要については、不妊治療の保険適用の円滑な移行に向けた支援(271KB)をご覧ください。
お問い合わせ先
- 健康福祉部 健康推進課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1045
- Fax 0854-40-1049
- kenkousuishin@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。