
特定不妊治療費の一部助成について特定不妊治療にかかる費用を一部助成する事業を行っています。
詳細
雲南市では平成25年4月より、特定不妊治療を受けようとするご夫婦の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的として、特定不妊治療(体外受精・顕微鏡授精)にかかる費用を一部助成する事業を行っています。
※平成29年10月1日付で助成内容の一部を県の助成内容に準じて改正しています。平成29年4月以降に終了した治療分については下記の内容が適用されます。
対象者
次の要件をすべて満たす夫婦
- 島根県特定不妊治療費助成事業により島根県知事から助成決定を受けていること
- 夫婦のいずれか一方が、申請時において市内に住所を有していること
- 法律上の婚姻をしている夫婦であること
助成額
◆1夫婦に対し、当該夫婦が島根県等特定不妊治療費助成事業による当該補助額を控除した額の2分の1以内とし、1夫婦1回の治療につき7万5千円までを上限とします。
(新規追加)
◆男性不妊治療を行った場合、1回の治療につき5万円までを上限とします。
※男性不妊検査(精液検査等)は、本助成対象ではありません。一般不妊治療助成の対象です。
確定申告の際には、助成金額を差し引いたものが医療費控除の対象となります。
助成の対象範囲
◆年齢要件: 治療開始日時点での妻の年齢が43歳未満に限ります。
◆助成回数: 初回の申請にかかる治療の開始日時点で妻の年齢が
40歳未満 通算6回まで
40歳以上43歳未満 通算3回まで
申請方法
島根県特定不妊治療費助成の交付決定を受けた後に、下記のものを健康推進課まで持参または郵送してください。
なお、申請は島根県の交付決定を受けた日から起算して1年以内に申請してください。
- (1)特定不妊治療費助成金交付申請書
- (2)島根県が発行した特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(原本)
- (3)医療機関が発行した特定不妊治療費にかかわる領収書(原本)
- (4)島根県に提出した特定不妊治療費助成事業受診等証明書(写し)
- (5)夫および妻の住所を確認できる書類(住民票等)
- 特定不妊治療費助成金交付申請書は、以下ダウンロード一覧よりダウンロードできます。
ご不明な点は健康推進課にお問い合わせください。
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。ビューワ一覧(別ウィンドウで開きます。)
お問い合わせ先
- 健康福祉部 健康推進課
- 〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1 - Tel 0854-40-1045
- Fax 0854-40-1049
- kenkousuishin@city.unnan.shimane.jp
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