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本人の都合によらない離職者の国保料の軽減制度本人の都合によらない離職者の場合、国保料の軽減制度があります。

本人の都合によらない離職者の国保料の軽減制度とは

平成22年度から倒産や解雇、雇い止めなど本人の意思によらない離職(非自発的失業)者に対して、届出により国民健康保険料が軽減されることになりました。
該当する場合は、市役所市民生活課または総合センターで手続きをしてください。

軽減の内容

  • 国保料の計算に用いる前年の所得のうち、給与所得を100分の30したものに置き換えて(給与以外の所得については通常の額を用いて)計算します。
  • 軽減される期間は離職の翌日から、その翌年度の末までの間です。(最長2ヵ年分)

軽減対象となる離職の条件

次のいずれの条件も満たす方が対象です。

  • 1.平成21年3月31日以降に離職した
  • 2.離職日時点で65歳未満である
  • 3.雇用保険の受給資格を有する(または有していた)
  • 4.「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由の番号が次の場合
    ⇒11、12、21、22、23、31、32、33、34
離職理由コード表
離職理由コード 説明
11 解雇
12 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21 雇い止め(雇用期間3年以上雇い止め通知あり)
22 雇い止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
23 期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

届出に必要なもの

下記をお持ちの上、市役所市民生活課または総合センターで手続きをしてください。

  1. ▶雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」(離職日および離職理由の確認のため必要です)
  2. ▶申請者(世帯主)および離職者本人のマイナンバーカード又は通知カード
    ▶申請者の本人確認書類

    国民健康保険特例対象被保険者届出書(非自発的離職者軽減).pdfPDFファイル(89KB)

  3. ※すでに雇用保険の受給期間を終え、証がお手元にない場合はハローワークで再交付を受けてください。
    また、事前に上記対象条件に該当しているか、確認されることをお奨めします。

お問い合わせ先

国民健康保険の加入等の手続き、非自発的失業者軽減について

市民環境部 市民生活課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1031
Fax 0854-40-1039
shiminseikatsu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

国民健康保険料について

市民環境部 税務課
〒699-1392
島根県雲南市木次町里方521-1
Tel 0854-40-1034
Fax 0854-40-1125
zeimu@city.unnan.shimane.jp
(注意)メールアドレスの「@」は半角「@」に書き換えてください。

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