○雲南市議会政務調査費の交付に関する規則
平成16年11月1日
規則第209号
(趣旨)
第1条 この規則は、雲南市議会政務調査費の交付に関する条例(平成16年雲南市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務調査費に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 政務調査費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して様式第1号により政務調査費交付申請書を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し、議長を経由して様式第2号により政務調査費交付変更申請書を提出しなければならない。
2 政務調査費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して様式第3号により政務調査費交付申請書を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して様式第4号により会派解散届を提出しなければならない。
(交付決定)
第3条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった各会派及び議員について交付すべき年間分の政務調査費の額を決定し、当該会派の代表者及び議員に様式第5号による政務調査費交付決定通知書により通知するものとする。
(交付請求)
第4条 会派の代表者及び議員は、政務調査費の交付日の10日前までに、市長に対し会派に係るものは様式第6号、議員に係るものは様式第7号により、政務調査費交付請求書を提出するものとする。
(使途基準)
第5条 条例第6条に規定する政務調査費の使途基準は、会派に係るものについては別表第1、議員に係るものについては別表第2に掲げる項目ごとにおおむね右欄に掲げるとおりとする。
(収支報告書の写しの送付)
第6条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(会計帳簿等の整理保管)
第7条 政務調査費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務調査費の支出について会計帳簿を調製するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を当該政務調査費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
附 則
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附 則(平成20年10月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)
会派に係る政務調査費使途基準
項目
内容
研究研修費
会派が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は会派の所属する議員等が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)
調査旅費
会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)
資料作成費
会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器リース代等)
資料購入費
会派の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費
会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費(広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費
会派が住民からの市政及び会派の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)
人件費
会派の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費
会派の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器リース代等)
その他の経費
上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費

別表第2(第5条関係)
議員に係る政務調査費使途基準
項目
内容
研究研修費
議員が研究会、研修会を開催するために必要な経費又は議員が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金・会費、交通費、旅費、宿泊費等)
調査旅費
議員の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等)
資料作成費
議員の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器リース代等)
資料購入費
議員の行う調査研究活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費
広報費
議員の調査研究活動、議会活動及び市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費(広報紙、報告書印刷費、送料、会場費等)
広聴費
議員が住民からの市政及び議員の政策等に対する要望、意見を吸収するための会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等)
人件費
議員の行う調査研究活動を補助する職員を雇用する経費
事務所費
議員の行う調査研究活動のために必要な事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃借料、維持管理費、備品、事務機器リース代等)
その他の経費
上記以外の経費で議員の行う調査研究活動に必要な経費

様式第1号(第2条関係)

 会派に係る政務調査費交付申請書

年  月  日

  雲南市長

          様

  (雲南市議会議長経由)

 

会派名         

代表者名        印

政務調査費交付申請書

 雲南市議会政務調査費の交付に関する規則第2条第1項の規定により、次のとおり申請します。

 1 会派の名称

 

 2 会派結成年月日

 

 3 代表者名

 

 4 経理責任者名

 

 5 所属議員数   人( 月1日現在)

 

 6 交付申請額(    年度分)                円

様式第2号(第2条関係)

 会派に係る政務調査費交付変更申請書

年  月  日

 

  雲南市長

          様

  (雲南市議会議長経由)

会派名         

代表者名        印

政務調査費交付変更申請書

 

 雲南市議会政務調査費の交付に関する規則第2条第1項の規定により、次のとおり申請します。

 1 異動内容

 

区分

異動年月日

 

会派の名称

 

 

 

代表者名

 

 

 

経理責任者名

 

 

 

所属議員数

 

 

 

交付申請額(    年度分)

 

 

様式第3号(第2条関係)

 議員に係る政務調査費交付申請書

年  月  日

 

  雲南市長

          様

  (雲南市議会議長経由)

議員名        印

 

 

政務調査費交付申請書

 

 雲南市議会政務調査費の交付に関する規則第2条第2項の規定により、次のとおり政務調査費を申請します。

 

 

 1 交付申請額(    年度分)                 円

 

様式第4号(第2条関係)

 市長に対する会派解散届

年  月  日

  雲南市長

          様

  (雲南市議会議長経由)

 

会派名         

代表者名        印

 

 

会派解散届

 

 雲南市議会政務調査費の交付に関する規則第2条第3項の規定により、次のとおり届けます。

 

 1 解散会派の名称

 

 2 会派の解散年月日

様式第5号(第3条関係)

 会派及び議員に対する政務調査費交付決定通知書

年  月  日

  会派代表者氏名    様

  議員氏名

 

雲南市長          

 

政務調査費交付決定通知書

 

      年  月  日申請のあった政務調査費の交付について次のとおり決定したので、雲南市議会政務調査費の交付に関する規則第3条の規定により通知します。

 

 

 1     年度政務調査費交付決定額(年額)                円

様式第6号(第4条関係)

 会派に係る政務調査費交付請求書

年  月  日

  雲南市長

          様

 

 

会派名         

代表者名        印

 

政務調査費交付請求書

 

 雲南市議会政務調査費の交付に関する規則第4条の規定により、次のとおり政務調査費を請求します。

 

 

 1 金        円

   ただし、     年  月分〜  月分

 2 交付月の基準日における所属議員数   人

様式第7号(第4条関係)

 議員に係る政務調査費交付請求書

年  月  日

  雲南市長

          様

 

 

 

議員名        印

 

政務調査費交付請求書

 

 雲南市議会政務調査費の交付に関する規則第4条の規定により、次のとおり政務調査費を請求します。

 

 

 1 金        円

   ただし、     年  月分〜  月分